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これまでの歩み

昭和28年
「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」が制定され、揮発油税を道路整備のための特定財源とする。
昭和29年
揮発油税を特定財源として第1次道路整備五箇年計画が発足
昭和30年
地方道路譲与税を創設
昭和31年
軽油引取税を創設
昭和33年
「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」を廃止し、「道路整備緊急措置法」を施行
「道路整備特別会計」設置
昭和41年
石油ガス税を創設
石油ガス譲与税を創設
昭和43年
自動車取得税を創設
昭和46年
自動車重量税を創設
自動車重量譲与税を創設
平成15年
「道路整備緊急措置法」を「道路整備費の財源等の特例に関する法律」に改正。
道路整備五箇年計画を社会資本整備重点計画に統合
平成17年
12月9日
(政府・与党)
  • 道路特定財源の見直しに関する基本方針
    道路特定財源は、長年にわたり、立ち遅れた我が国の道路の整備状況に鑑み、自動車利用者の負担により、緊急かつ計画的に道路を整備するための財源としての使命を担ってきた。
    しかしながら、その後、道路の整備水準の向上する中、近年の公共投資全体の抑制などを背景とする道路歳出の抑制等により、平成19年度には特定財源税収が歳出を大幅に上回ることが見込まれるに至っている。このため、現時点において、改めて、今後、真に必要となる道路整備のあり方について見極めるとともに、特定財源のあり方について、納税者の理解を得て、抜本的な見直しを行うことが喫緊の課題となっている。
    その際、現下の危機的な財政事情に鑑みれば、見直しによって国の財政の悪化を招かないよう十分に配慮し、また、特定財源の使途のあり方について、納税者の理解の得られるよう、以下を基本方針として見直す。
    1. 道路整備に対するニーズを踏まえ、その必要性を具体的に見極めつつ、真に必要な道路は計画的に整備を進める。その際、道路歳出は財源に関わらず厳格な事業評価や徹底したコスト縮減を行い、引き続き、重点化、効率化を図る。
    2. 厳しい財政事情の下、環境面への影響にも配慮し、暫定税率による上乗せ分を含め、現行の税率水準を維持する。
    3. 特定財源制度については、一般財源化を図ることを前提とし、来年の歳出・歳入一体改革の議論の中で、納税者に対して十分な説明を行い、その理解を得つつ、具体案を得る。
平成20年
「道路整備費の財源等の特例に関する法律」を「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に改正
平成21年
「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案」により、平成21年度から道路特定財源はすべて一般財源化
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